両親が亡くなり、実家の分譲マンションを子どもが相続するケースも多くみられます。
1人で相続する場合もありますが、兄弟がいる場合は誰か1人が相続するケースや複数で相続するケースも。
実家のマンションの相続でトラブルにならないためにも、相続でかかる税金や相続した時の対処法について知っておきましょう。
今回は、実感のマンションを相続したらかかる税金や相続した時の対処法について詳しく解説していきます。
実家のマンションを相続した場合、相続税がかかります。
実家のマンションだけでなく相続したもの全てが相続税の対象になるため、相続した財産がある場合は、それらの合計した評価額に対して課税されることになるのです。
ただし、相続税は相続した人が全員収めるわけではなく、遺産の総額が基礎控除を超えない場合は相続税が課税されず、申告の必要はありません。
基礎控除額は下記の計算式で算出することが可能です。
3000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額
上記の計算式で算出された基礎控除額を超えない場合は、相続税はかかりません。
実家のマンションを相続した場合、いくつかの活用方法が考えられます。
相続したまま放置してしまうと建物の劣化にも繋がってしまうため、どのように使うかを考えることが大切です。
それぞれの活用方法のメリットやデメリットを見ていきましょう。
現在も住んでいたり、通勤や通学などに便利であれば、そのまま住み続けることが一番良い選択でしょう。
住み慣れた場所であり、近隣や管理状態も把握していたり、家族との思い出の場所を残せるメリットがあります。
一方では、固定資産税や都市計画税などが相続人の負担になり、持ち家から引っ越す場合は売却して住み替えることになるため、手間がかかってしまうデメリットも。
相続はしたもののすぐに住む予定がない場合は、賃貸に出すことも可能です。
家賃収入が得られるので固定資産税などのランニングコストを家賃収入で賄うことが可能になります。
一方では、空室が続くと管理費や修繕積立費などの維持費がかかり、借主の対応によっては室内の汚れなどの心配がデメリットとして挙げられるでしょう。
すでに持ち家がある場合は、相続したマンションを維持するための費用が2軒分かかってしまいます。
住む予定もなく維持することが難しい場合は、売却してしまうことも選択肢の一つです。
維持費がかからないだけでなく、売却益が得られるメリットもあります。
ただし、家族の思い出の場所を手放すことになるだけでなく、予想以上に高く売れた場合は、他の相続人から不満が出ることも考えられます。
相続人が複数いる場合は、下記のような方法が挙げられます。
①1人がマンションを相続して、もう一人に同等の価値がある現金を相続する
②複数人でマンションを共有相続する
③相続分と同じ価値の現金を渡す
④売却して現金で相続する
①は、1人がマンションを相続し、もう一人に同じ価値の現金を相続することで、トラブルになりにくい方法です。
②は1つのマンションを複数人で共有相続するため、将来売却をする場合などにトラブルになりやすい方法と言えるでしょう。
売却や賃貸に出す際は、全員の同意が必要になってしまうため、トラブルが起こりやすいデメリットがあります。
③は、特定の相続人だけがマンションを相続し、残りの相続人に相続分を現金で渡す方法です。
現金で渡すことができなければ、この相続方法を取ることはできないため注意が必要。
④は、マンションを売却してその代金を法定相続で分ける方法です。
現金を均等に分配する方法ですが、相続人全員に譲渡所得税が課税されます。
今回は、実家のマンションを相続した場合の相続税や相続方法についてご紹介しました。
すでに持ち家がある場合は、相続した後の活用方法をしっかり考えておくことが必要になります。
相続トラブルを防ぐためには、遺言を残したり、トラブルが起こりにくい方法を選ぶことも大切。
実家のマンションに関するお悩みやご相談は、不動産のプロへご相談ください。