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相続によって取得した不動産を売却する場合、通常の売却とは手順が異なり、いくつかの注意点があります。
不動産の相続人の人数によっても売却の流れが変わるため、注意が必要です。
例えば、相続人が2人以上いる場合は、話し合いを行い遺産分割の方法を決めるなどの手順が入ります。
今回は、相続不動産の売却で注意する点やポイントなどを詳しくご紹介します。
相続人が1人で相続不動産を売却する場合は、不動産の売却もスムーズに進めることができます。
例えば、兄弟が2人いる場合は、話し合いによってどちらが相続をするか、などを決める必要はありますが、1人の場合は相続登記によって所有者名義を変更し、不動産を売却する流れです。
不動産売却の流れは通常の売却手続きと変わりません。
2人いる場合は、相続者がもう一人に代償金などの現金を支払うパターンもあります。
相続人が2人以上おり、不動産の相続を取り合っている状態の場合は、不動産を売却して現金化したお金を法定相続分で均等に分ける方法があります。
これを「換価分割」を言いますが、以下のような手順で進めます。
①遺産分割協議を行う
②代表者で相続登記を行う
③相続不動産を売却
④現金を分割
遺産分割協議では、売却して現金化することの話し合いなどを行いますが、話がまとまらない場合もあります。
また、不動産を売却する際は、亡くなった方の名義のまま売却することはできないため、便宜上、代表者の名義で相続登記を行う必要があります。
相続人全員の名前で登記する方法もありますが、手続きが複雑になるため、通常は代表者の名義で登記を行います。
不動産を売却する際の価格も相続人全員と話し合って決める必要があるため要注意です。
代表者1人だけが決めてしまうとトラブルの原因になってしまいます。
土地や家などを相続したくない場合は、手続きによって相続放棄ができます。
相続放棄をすることで固定資産税などの相続財産を管理する義務がなくなることが特徴です。
ただし、相続放棄をする場合は、相続を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所にて手続きが必要になります。
一方、相続した場合は相続税の申告期限にも注意が必要です。
相続税の申告期限は「相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と定められており、期限を過ぎると特例が受けられなくなったり、納税者にとって不利なことが多いでしょう。
相続放棄する時の手続きは3ヶ月以内、相続した場合の相続税の期限は10ヶ月以内と期限が決まっているため把握しておくことが大切です。
不動産の相続には相続登記などの様々な手続きがありますが、売却する際は複数の不動産会社に依頼することが大切です。
一括査定サイトなどを利用すれば、大手の不動産会社から札幌の地域密着の不動産会社までの査定をすぐに知ることができます。
また、実際に現地査定に来てもらい、不動産会社の担当者との相性も確認することが大切です。
札幌で不動産の売却をお考えの方や査定をご希望の方は、センチュリー21テンズホームまでご相談ください。
売却査定やご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。