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札幌で不動産を売却するなら知っておきたい「媒介契約」について解説!

2020-11-24

はじめに

不動産を売却する時、不動産会社と結ぶ契約のことを「媒介契約」と言います。

媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、それぞれ内容の違いやメリット・デメリットなどがあります。

契約の内容の違いについて理解しておくと、不動産売却の際に役に立ちますよ!

この記事では、札幌で不動産売却を考えている方に向けて、不動産売却に関わる「媒介契約」の基本知識について解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。


不動産売却で聞く「媒介契約」とは?

不動産の売却を不動産会社に仲介を依頼するときに契約するのが「媒介契約」です。

媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、成功報酬の内容や同時に複数の不動産会社に依頼するのか、などの契約を取り交わします。


一般媒介契約

一般媒介契約とは、3つの媒介契約の中で制限が少ないものです。複数の不動産会社に仲介を依頼することができる契約であり、依頼者自身が自分で購入者を見つけた場合も売買することができます。

複数の不動産会社と契約を結ぶことができるメリットもありますが、デメリットも。複数の不動産会社が販売活動を行うことができるため、積極的に販売活動を行わない会社も少なくありません。

また、一般媒介契約には、下記の2つがあります。

・明示型
・非明示型

明示型は複数の不動産会社と契約していることを知らせる方法で、非明示型は他に依頼している不動産会社について知らせる必要のない方法のことです。

依頼主は、明示型と非明示型を選ぶことができます。


専任媒介契約

専任媒介契約とは、1社のみに依頼する媒介契約のこと。

一般媒介契約のように他の不動産会社に仲介を依頼することはできませんが、自分で買い手を見つけて売買することは可能です。

メリットとしては、依頼者である売主への報告頻度が高く、より積極的な販売活動を期待することができます。

ただし、専任媒介契約の場合は、依頼者が自分で買い手を見つけた場合であっても、契約を結んだ不動産会社に仲介手数料を支払う必要があるのです。

専任媒介契約の有効期限は3ヶ月と定められています。


専属専任媒介契約

専属専任媒介契約とは、専任媒介契約の内容と同じですが、より契約内容を厳しくしたものです。

他の2つの媒介契約とは異なり、自分で買い手を見つけて契約して売買することは禁止。

レインズへの登録の義務は変わらず、契約の締結から5営業日以内に登録することが義務付けられています。

また、依頼者への報告義務は1週間に1回以上と、専任媒介契約よりも頻度は高めとなっています。


<まとめ>札幌で不動産を売却するなら専任媒介がおすすめ

不動産の売買契約について3つの契約方法を紹介しましたが、不動産を売却するなら専任媒介がおすすめです。

大きな違いは、1社と契約するか、複数の不動産会社と契約するかですが、1社に限って契約する方が、積極的に営業活動をしてもらえるでしょう。

不動産会社としても他の会社に仲介手数料を取られる心配のない専属媒介契約の方が、安心して積極的に販売活動を行うことができます。

契約を結ぶ前に、不動産会社に販売活動の具体的な方法などを聞いておくこともおすすめです。