生前贈与とは、元気な間に不動産や土地などの財産を引き継ぐことです。
元気な間に確実に引き継ぐことができるので、安心感や相続対策、そして相続時のトラブルを防ぐことにも繋がります。
ただし、相続対策などのメリット以外に、不動産所得税がかかるなどのデメリットもあるので知っておきましょう。
この記事では、不動産の相続と生前贈与の違いや税金について詳しく解説します。
不動産の相続とは、亡くなった後に財産を相続人に承継させること。
生前贈与は、生前に財産を渡すことであり、相続対策として選ばれることが多いです。
相続と生前贈与の違いは、亡くなる前に相続人に財産を渡すことであり、1年間で110万円は贈与税価格から控除されます。
年間110万円までであれば、贈与税が掛からず、資産を減らすことができるので、税金対策に繋がります。
ただし、相続よりも贈与税の方が税金が高くなるデメリットもあるため、注意が必要です。
不動産を生前贈与するメリットとしては、好きなタイミングで相続税対策ができることです。
例えば、将来的に評価額が高くなる見込みがある土地を、評価が低いうちに生前贈与するkとおで、将来評価額が高くなった土地に課税されるはずだった相続税を安くできる可能性もあります。
また、不動産から得られる収益は、贈与後は贈与税も相続税も課税されることなく、贈与された方に引き継ぐことが可能です。
相続の場合、地代収入による貯預金にも相続税がかかります。
そして、法定相続人にも贈与ができることもメリットの一つ。
相続は、原則として法定相続人に相続を受ける権利がありますが、法定相続人以外に相続を希望する場合は、遺言書などの準備が必要に。
生前贈与を受ける場合は、相続のような制限がないので、法定相続人以外に贈与を行うことが可能です。
一方、不動産を生前贈与することで、不動産取得税がかかり登録免許税が高くなり、相続税よりもベースとなる税率が高いなどのデメリットもあります。
不動産の生前贈与で発生する税金としては、下記のようなものがあります。
・登録免許税
・不動産取得税
・贈与税
贈与税には110万円の基礎控除があり、これを超える場合は、上記の税金が課税されます。
不動産の生前贈与はこんな時におすすめ
不動産の生前贈与は、将来相続を行う財産が基礎控除額を超える可能性がある場合は、生前贈与がおすすめ。
基礎控除額を超える可能性がある場合は、遺族に相続税がかかる可能性があるためです。
不動産の生前贈与と相続にはメリット・デメリットがあり、場合によっては相続の方が税金が安くなる場合もあります。
どちらの方法が良いのか、は自分だけで判断すると失敗してしまうケースも少なくありません。
不動産の相続や生前贈与で後悔しない為にも、不動産会社や税理士などの専門家に相談されることをおすすめします。