今まで住んでいた自宅から老人ホームに入居した場合、相続税が倍増してしまうケースもあります。
親が老人ホームに入居した場合、老人ホームが自宅になるため、相続の際に特例が受けられず、相続税が何千万円も高くなることが起こっていました。
現在は、特例の内容が改正されましたが、条件を満たした場合のみ適応されます。
今回は、親が老人ホームに入居した時の相続税について詳しく解説します。
親が老人ホームに入居した後に自宅を相続した場合、相続税が倍増するケースもあります。
相続税が倍増する理由としては、小規模宅地等の特例が関係しているのです。
特例の内容は、亡くなった方が自宅として使っていた土地に関しては、配偶者か同居していた親族が相続する場合は8割引で相続ができるもの。
例えば、1億円の土地であれば、80%オフで相続ができるので、特例が適用されるかされないかで相続税の金額が変わります。
しかし、この特例は、亡くなった時に自宅として使っていた土地にだけ適用されるという考え方なのです。
老人ホームに入居して施設で亡くなった場合、空き家になった自宅に対して特例が適用されないため、不満の声も多く聞かれていました。
不満の声などを受け、平成26年に税制改正が行われ、条件を満たしている場合、老人ホームに入居していても住んでいた物件を自宅として小規模宅地等の特例を受けられることになったのです。
①介護が必要なため老人ホームに入居したこと
②自宅を老人ホームに入居後、賃貸に出したりしていないこと
上記の2つの条件を満たすことで、老人ホームに入居しても特例を受けられるようになりました。
税制改正が行われた特例ですが、特例が使えなくなるケースもあります。
小規模宅地等の特例が使えるのは、配偶者か同居親族のみなのです。
老人ホームに入居する直前に同居していたかどうかで判断されるため、老人ホームに入居後に相続して空き家になっていた場合などは適用されません。
また、田舎に住む父親が老人ホームに入居するため、子供が実家に住んでいた場合も特例の対象とはならないため注意が必要です。
この場合は、老人ホームに入居する父親と入れ替わりの形になってしまうため。
老人ホームに入居する前から同居していれば条件を満たすことになります。
親が老人ホームに入居するタイミングで、自宅の相続や処分などを考える方も多いでしょう。
老人ホームに入居する親御さんの中には、自宅を売らずにそのままにして欲しいと望む方もいらっしゃいます。
特例が受けられる条件が「老人ホームに入居前に同居していたこと」になるので、老人ホームに入居される前に相談されることをおすすめします。
札幌で親の自宅の処分や相続を考えている方は、不動産のプロにご相談ください。