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不動産相続登記に必要な書類は?札幌で手続きを行う場合

2020-12-17

はじめに

不動産相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった時などに相続した受遺者に名義変更を行う手続きのことです。

相続登記自体に期限もなく、名義変更をしないことに対しての罰則はありませんが、速やかに相続登記を行うことをおすすめします。

登記となると難しいイメージがありますが、必要書類さえ揃えれば、自分でも登記の手続きを行うことが可能です。

今回は、札幌で不動産相続登記を行うにあたり必要な書類や手続きの流れなどをご紹介します。


不動産相続登記は自分でもできる

不動産相続登記の手続きは、必要書類が揃えば自分でも行うことが可能です。

自分で相続登記を行う場合は、次のような流れになります。

①不動産の情報を集める
②相続する人を決める
③戸籍関係の書類を集める
④相続登記に必要な書類を準備する
⑤法務局へ申請する

相続登記を行う場合は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請を行います。

申請の際は、窓口以外に郵送やオンラインでも対応が可能です。


不動産相続登記に必要な書類

不動産相続登記に必要な書類は、下記のものです。

①登記申請書
②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本
③不動産を取得した相続人の戸籍謄本
④相続人全員の住民票の写し
⑤相続関係説明図
⑥委任状

登記申請書は法務局で、戸籍謄本は各市区町村の役場で入手することが可能です。

⑤の相続関係図と⑥の委任状に関しては、必要時に申請者が作成する形になります。

法務局ホームページにサンプルが掲載されているので、ご参考ください。


遺言書がある場合とない場合

被相続人が遺言を残していた場合は、遺言書を申請書に添付します。

申請書には遺言書の原本を添付する必要があるため、返却を希望する場合は、遺言書の写しと相続関係図を提出して原本還付の手続きを行いましょう。

遺言と異なる遺産分割を行い申請する場合は、遺産分割協議書の提出が必要になります。

一方、遺言がない場合は、遺産分割協議書と相続人全員分の印鑑証明書を添付する必要があります。

遺言書がある場合とない場合で対応が変わってくるため注意しましょう。


生前贈与や相続で取得した不動産はどうする?

相続した不動産の扱いや活用方法で悩まれる方も少なくありません。

主な選択肢としては、次のものがあります。

・自分や家族が住む
・売却する
・収益化する
・放置する

売却することでまとまった現金が入ってくるので、その後の計画も立てやすくなります。

立地によっては長い期間がかかることもあるため、計画的に進めることが大切です。

収益化が成功すれば家賃収入などが得られるため、家計のプラスになるでしょう。

ただし、不動産の活用はハードルば高いため、借り手や管理などの手間がかかります。

活用予定がないため、そのまま放置している方もいると思いますが、これはおすすめできません。

適切な維持管理ができていない場合、国から「特定空き家」に指定され、固定資産税が通常の6倍にもなってしまう可能性があります。

活用予定がない場合は、売却されることも選択肢の一つです。


<まとめ>相続した不動産の相談はプロへ

不動産の相続登記は必要書類さえ揃えば、自分で申請することが可能です。

ただし、遺言書の有無や相続人との遺産分割協議など書類を揃えるまでに手間がかかることも。

また、相続した不動産の活用方法で悩まれる方も多いので、まずは不動産のプロへ相談されることをおすすめします。