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知らなきゃ損!不動産に関する補助金や減税制度

2020-03-17

はじめに

不動産売買の際、条件によっては補助金が出たり、減税されたりすることをご存知でしょうか?
不動産売買は金額の大きい取引のため、場合によっては数十万~百万円以上の節約になります。
今回は、不動産の売買時に利用できる補助金や減税制度のうち、代表的なものをピックアップしました。
利用できるものがないか、ぜひチェックしてみてください。
「なんとなくは知っているけれど、難しそう…」という方もぜひ一度、どんな制度があるのか確認してみましょう。


不動産購入時に利用できる補助金

・すまい給付金
令和3年12月までに引渡され、入居完了するなどの条件を満たせば、収入金額などに応じて最大50万円まで給付されます。

・自治体独自の補助金
自治体によっては、移住者向けに補助金を設けている場合もあります。
住宅を購入予定の自治体のホームページで、利用できるものがないか確認しましょう。


不動産購入時に利用できる減税制度

・住宅ローン減税制度
住宅ローンを利用して住宅を取得する場合、毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうち、どちらか少ない方の金額の1%が10年間、所得税の額から控除されます。
さらに令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長され、13年間になります。

・土地の売買等に係る登録免許税の減税
令和3年3月31日までの期間限定の減税措置です。
一定の条件を満たせば、土地の売買による所有権の移転登記にかかる登録免許税の税率が、不動産の価額の2.0%から1.5%になります。


不動産売却時の減税制度

・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
マイホームを売却した場合、確定申告時に申請することで、譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
ただし、売却した家屋や敷地について収用等の場合の特別控除など他の特例が適用されていないなど、いくつか条件があります。


給付により得すること!

※掲載画像は全てイメージです。

ご紹介したように、すまい給付金や住宅ローン減税制度をはじめ、不動産の売買に関する給付金や減税の制度は多数あります。
これらを上手に活用することにより、住宅ローンの返済が楽になったり、不動産売却時の費用負担を減らせたりといったメリットを得られますね。

不動産の売買は大金が動くため、利用するのとしないのとでは、大きな差が出ます。
とはいえ、不動産売買の経験がないと、それらの情報を集めるだけでもひと苦労ですよね。
そこで大切なのが、不動産屋選びです。
勉強不足で知識があまりない不動産屋や不親切な不動産屋にあたると、利用できる制度の提案すらしてもらえないことも少なくありません。

補助金や減税制度は、申請期日が決まっていることがほとんどです。
調べた時にはすでに申請期限が過ぎていた…なんてことも起こりえます。
そんな時、不動産屋の担当者から減税制度や補助金の説明、提案があると助かりますよね。


まとめ

いかがだったでしょう。
不動産売買において、補助金や減税制度について知っておくことは大切です。
ただし、自分で調べるのは骨も折れるし、難しい内容のものもあります。
調べたはいいものの、どのように手続きしたら良いのかわからない場合もあります。
その時にこそ、不動産屋の出番です。

テンズホームでは、補助金、減税制度について全力でサポート致します。
「住宅ローン減税制度」など利用できる補助金の提案や、購入後に発生する費用などをライフプラン表を用いながらシミレーションし、今後の返済計画においても一緒にお考え致します。
一人では難しい補助金、減税制度についても、安心してお任せしていただけるよう、テンズホームでは税理士や弁護士といった専門家をパートナーとしております。
そのため、相続税や不動産所得税など節税に対して税理士へ無料で相談ができます。
相続紛争についてのご相談や、揉め事にならないためのアドバイスができる弁護士ともパートナー契約をしており、弊社専属の司法書士もおりますので、低予算で売買のお手続きが可能です。


テンズホームは、常にお客様のライフスタイルの変化に
寄り添い、一番相談しやすい不動産屋を
目指しています。
補助金、減税制度だけなく、不動産に関することは何でもお気軽にご相談ください。