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相続した土地や家を売却したいと考えている方もいるでしょう。
利便性が高いエリアの不動産は高く売れるイメージがあるかもしれませんが、市街化調整区域に区分されている場合は、利用制限があり高く売れない場合もあります。
また、条例によって内容も変わってくるため、売却前に確認しておく必要があるのです。
今回は、札幌で相続した市街地調整区域の土地の売買や注意すべきポイントについて、詳しく解説していきます。
市街化調整区域とは、市街地化を抑制する地域のことであり、人が住むために必要な住宅や商業施設を建築することが原則認められていません。
簡単な言葉に言い換えると、「家やお店などを積極的に作ってはいけない、田舎の状態にしておくエリア」と言うことです。
全ての市街化調整区域が手入れされていな状態ではなく、農地が市街化調整区域に該当する場合もあります。
札幌市では、下記の場合は許可がなくても建築することが認められています。
・都市計画業の施工として行う建築物
・非常災害のために必要な応急措置として行う建築物など
・仮設建築物(建築基準法第58条に規定する仮設建築物とする)
・法第29条第1項第4号から第9号までに掲げる開発行為が行われた区域又は住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号。なお、現在は廃止されている。)第4条の認可を受けた区域(旧事業法団地)での建築物等
・通常の管理行為、軽易な行為
また、許可を得ること例外的に建設ができるものは、下記の通りです。
・小学校や診療所、老人福祉施設、日常生活に必要な小売など公益上必要な建築物
・鉱物・観光など資源活用の有効利用上必要な建築物
・農林漁業施設、市街化調整区で生産される農林水産物の処理・貯蔵・加工用建築物
など、市町村で決められた建築物は、許可を得ることで建築することが可能です。
市街化調整区に関する詳細は、札幌市のホームページに記載されています。
https://www.city.sapporo.jp/toshi/takuchi/toshikei/mitomerareru.html
市街化調整区域は建築の制限があるためデメリットが多いように思えます。
しかし、固定資産税があまり高くないため、すぐに相続放棄せず、とりあえず相続して所有されることをおすすめします。
土地活用の制限はありますが、全く使えない土地ではないからです。
市街化調整区域の土地を相続放棄する場合、土地だけを放棄することはできません。
土地以外の預貯金などを含む財産も全て放棄することになるため、放棄することが良い選択とは言えない場合もあります。
市街化調整区域の土地は、建築制限もあり使い勝手が良いものとは言えません。
ターゲットが限られてしまうため、買い手が見つかるまで時間がかかることが予測されます。
時間はかかりますが、売れないわけではありません。
例えば、高齢者福祉施設やコンビニ、商店などを経営している方などは、市街化調整区域を買い取ってくれる可能性があります。
福祉施設やコンビニ、商店などは建築が認められるルールにより、建築が可能だからです。
市街化調整区域は買い手のターゲットが狭くなってしまうため、売却までに時間がかかるでしょう。
市街化調整区域であっても土地活用ができないわけではないので、安易に相続放棄をせず、まずは所有する方向で考えられることをおすすめします。
札幌で不動産の売却をお考えの方や査定をご希望の方は、センチュリー21テンズホームまでご相談ください。
売却査定やご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。