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不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得とみなされるため税金を支払う必要があります。
しかし、条件によっては特別控除が受けられるので、支払う税金を抑えることが可能です。
知っていればお得に不動産を売却することができるので、家の売却を検討されている方は必見!
今回は、3,000万円の特別控除と特例の内容や受けるための要件などについて詳しく解説していきます。
3,000万円の特別控除とは、不動産の売却時に出た利益に対して、3,000万円までは課税対象から除外できるものです。
これは、譲渡所得の「マイホームを売った時の特例」に記載されており、条件を満たした場合に特別控除が適用されます。
譲渡所得の計算は、次の通りです。
譲渡所得=譲渡価格ー(取得費+売却費用)
例えば、売却価格が3,000万円、取得費用が1,000万円、売却費用が100万円だった場合、譲渡所得は1,900万円となり、この金額に課税されます。
3,000万円の特別控除が適用された場合は、下記の通りになります。
譲渡価格3,000万円-(取得費1,000万円+売却費100万円)-3,000万円
この場合は、マイナスになるため譲渡所得税金が0円になります。
特別控除の有無で支払う税金の金額も大きく変わってくるのです。
3,000万円の特別控除が受けられるのは、次の要件を満たした場合のみです。
・現在、自分が住んでいる家を売却する
・家屋とともにその敷地や借地権を売る
空き家であっても、以前に居住していれば適用となります。
ただし、空き家になってから3年以内に売却することが条件になるため注意してください。
また、下記のような場合は適用されないため注意が必要です。
・特例を受けるためだけに入居した家
・仮住まいや一時的な目的で入居した家
・別荘や保養のために所有している家
仮住まいや一時的な目的で入居している家などは、特例の適用とはなりません。
居住しているまたは、居住していたことが条件になります。
3,000万円の特別控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
確定申告書や譲渡内容の内訳書、住民票の写などが必要になるため、国税庁のホームページで確認してください。
確定申告書類の提出は、譲渡した翌年の2月16日〜3月15日までの間です。
2021年は4月15日までとなっているので、昨年同様、期限が延長されています。
感染症の影響などによって提出期間が変動する場合もあるため、国税庁のホームページでチェックしてください。
お家の売却には譲渡所得がかかりますが、3,000万円の特別控除が適用されることにより、節税効果が期待できます。
今回ご紹介した特例以外にもさまざまな特例があるので、特例の方法やどれがお得になるのか、などは不動産のプロにご相談ください。
札幌で不動産の売却をお考えの方や査定をご希望の方は、センチュリー21テンズホームまでご相談ください。
売却査定やご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。