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3000万円の特別控除は相続した不動産が空き家でも適用される?

2021-04-12

はじめに

不動産を相続した人の中には、誰も居住していない空き家を相続した人もいるのではないでしょうか?

空き家のまま放置すると固定資産税などの税金もかかり、管理費用が必要になります。

空き家の活用予定がない場合は、売却することも選択肢の一つ。

今回は、空き家の売却にも適用される3000万円の特別控除について解説していきます。


空き家の売却で利用できる3000万円特別控除とは?

相続した空き家を売却する場合、売却した譲渡所得の金額から最高3000万円を控除できるものです。

この制度は、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」であり、適用期間などが定められています。

通常であれば譲渡所得に対して税金がかかりますが、特例が適用されることで、空き家の売却でかかる税金を節税することができます。


3000万円の特別控除が適用される条件

3000万円の特別控除が適用されるためには、次のような条件を満たす必要があります。

・相続開始の直前まで被相続人が一人で居住していた
・1981年5月31日以前に建築された区分所有権建築物以外の建物であること
・相続時から売却まで事業、貸付、居住の用に供されていないこと
・相続より土地及び家屋を取得すること
・相続の開始直前まで被相続人が老人ホームなどに入所していた

2019年以降の譲渡については、被相続人が相続直前に老人ホームに入所した場合も、直前まで居住していたと認められるため適用になります。

相続以前に被相続者と同居などをしていた場合は、適用とならないため注意が必要です。


3000万円の特別控除を受けるための適用要件

また、3000万円の特別控除を受けるための適用要件は、下記の通りです。

・相続開始直前に被相続人の居住用家屋であったこと
・相続開始直前に被相続人以外の居住者がいなかったこと
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(区分所有建築物を除く)
・相続開始直前において「被相続人居住用家屋」の敷地の用に供されていた土地等
・相続により「被相続人居住用家屋」及びその敷地の用に供された土地等を取得した個人
・平成28年4月1日から令和5年12月31日までの譲渡
・相続の時から相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡
・譲渡対価の額が1億円を超えるものを除く

耐震基準を満たしていない空き家の場合は、更地にして売却した場合も特別控除の適用となります。

また、譲渡対価が1億円を超えるものは控除の対象とならないため、全てのケースに当てはまるわけではありません。


<まとめ>空き家の売却を検討しているならお早めに

今回は、相続した空き家に適用される3000万円特別控除について解説しました。

適用控除の期間は令和5年12月31日までとなっているため、現在、相続で空き家を所有されている方は早めに検討されることをおすすめします。

特別控除の適用や内容について不明点がある方は、不動産のプロにご相談ください。

札幌で不動産の売却をお考えの方や査定をご希望の方は、センチュリー21テンズホームまでご相談ください。

売却査定やご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。