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専任媒介契約を解約するときの注意点は?違約金や解約の手順を解説

2021-04-12

はじめに

家の売却を1社だけにお任せする専任媒介契約ですが、契約期間は最長で3ヶ月。

原則、期間中の解約はできませんが、解約ができるケースもあります。

しかし、解約には注意点や違約金などがかかるため、安易に判断するのはおすすめしません。

この記事では、専任媒介契約の解約方法や注意点、違約金について解説していきますので、ぜひ参考にしてください。


専任媒介契約は原則解約はできない

不動産の売却時に不動産会社と結ぶ契約の一つである、専任媒介契約。

1社のみに依頼する契約であり、有効期限は3ヶ月と定められています。

レインズへの登録が義務になっていることや自らが買い手を見つけることができるなど様々なメリットもありますが、契約期間中は原則解約ができません。

しかし、中には「報告が遅い」「売却活動が積極的に行われていない」「不動産売却サイトに広告が掲載されていない」「レインズに掲載されていない」など、不動産会社が業務を行っていない場合は、一定期間を設けて業務改善を要求しても改善されない場合は、専任媒介契約を解約することが可能です。


専任媒介契約の解約が可能なケース

先ほど説明したケース以外にも、下記の場合は解約が可能です。

・売却する必要がなくなった
・検討した結果、今が売り出すタイミングではないと判断した
・近所から物件を購入したいと申し出があった

上記の理由で解約する場合は、違約金を求められることはありません。

専任媒介契約は、基本的に媒介が成立したときのみに報酬が発生するため、広告活動にかかる費用などは不動産会社が負担する形になります。


専任媒介契約の解約方法と注意点

不動産会社に問題があり専任媒介契約の解約する方法は、下記の通りです。

・不動産会社に解除したいことを申し出る
・不動産会社に一定期間を与える(業務改善の期間)
・専任媒介契約の解約を行う

電話1本で契約を解除することは可能ですが、不動産会社によっては書面での通知や提出を求められることがあります。

その際は、契約解除通知書を作成して提出しましょう。

契約解除通知書には、下記の内容を記載します。

・契約解除通知の作成日
・不動産会社名、社長名
・依頼者本人の住所
・依頼者名
・契約解除するという内容の文面
・契約日や内容の詳細


専任媒介契約の解約にかかる違約金は?

不動産会社に問題がある場合は、解約の際に違約金はかかりません。

しかし、不動産会社に非がなく、自己都合理由での解約には違約金が発生します。

自己都合による解約の場合、不動産売買価格の3%に6万円を足した額+消費税を違約金の上限として請求が可能です。

不動産会社によっては、広告費などの実費以外の費用など支払う義務のない費用を請求してくる場合があります。

必ず費用の詳細を確認し、不要な請求がある場合は支払いを拒否しましょう。


<まとめ>専任媒介契約の解約は更新のタイミングがベスト

専任媒介契約は最長3ヶ月間の契約期間であり、原則途中解約はできません。

自己都合で解約を検討している方は、更新のタイミングで解約するのがベストです。

専任媒介契約は自動更新ができず、依頼人の申し出がない限り契約期間での終了となります。

更新のタイミングで解約することで違約金の回避にもつながるので、売り手側にとっても不利益が少ない方法でしょう。

札幌で不動産の売却をお考えの方や査定をご希望の方は、センチュリー21テンズホームまでご相談ください。

売却査定やご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。